運転免許試験場用語辞典

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  • 累積点数
    るいせきてんすう

    累積点数(ルイセキテンスウ)

    交通違反などによって免許に加点が行なわれていき、蓄積された点数のことを「累積点数」と呼ぶ。この累積点数が一点の点数に到達した時点で、免許の停止や取り消しなどの行政処分が下される。危険を伴う違反程加点が多く設定されており、悪質な酒気帯び運転であれば一度に25点が累積される。また、違反そのものに基礎点数が設定されている他、事故などを起こした場合には、事故の種類などによって付加点数が加点される。「累積」という言葉を用いているのは、減点方式ではないことを示している。例えば、免許を取得して以降、特に違反が無い場合は15点以上になった時点で免許取り消しの行政処分が下されるが、これは15点から減点される方式ではなく、0点からの累積点数で行政処分の内容が決定されることを表している。すなわち15点に及ばなくても、6〜8点になった時点で30日間の免許停止処分が下される。また、停止処分などの行政処分を受けてれば「前歴」になり、以降の累積点数による処分基準は厳しく改められる。最後の違反から1年間なにも違反がなければ、それまでに加点された累積点数は0点に戻される。また、累積点数は原則として過去3年間の累積で計算される。1年に1回ずつ1点の加点を受けていても、3年後には3年前の1点が消滅するため、累積点数は3点のままということになる。

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